【最高裁】「自虐史観」発言を理由にした懲戒処分は無効
田母神様問題に、ちょっと関連した判例。
最判平成19・7・13(判時1982・152)
<事案>
学校法人Yが経営する私立大学で比較政治論などを教えていたX教授が、
新聞のインタビューに答えて、
「戦争では当事国のどちらが悪いと決め付けられるものではない」
「県立人権センターの展示内容はほとんどが部落問題で占められ、残り2割は反日・自虐史観の展示」
などといった発言をし、それが記事となって公表された。
学校法人Yはこれを問題として、X教授を教授から解任し(後に弁護士から抗議を受けて撤回)、
戒告処分を行い、教授会も辞職すべきであるとの決議を行うなどした。
<訴訟経過>
X教授が、Yらを相手取り、戒告処分の無効確認や不法行為に基づく損害賠償の請求。
一審の津地方裁判所は請求を認容したが、二審の名古屋高裁は無効確認請求を棄却した。
X教授が上告。
<判旨>
破棄自判。X教授の請求認容。
本件発言はXの意見の表明に過ぎず、その趣旨内容から考えると、
「新聞紙に掲載されたからといって、Yの社会的評価の低下毀損を生じさせるものであるとは認めがたい。」
戒告処分は、客観的に合理的理由を欠き、懲戒権を濫用するものとして無効である。
大学教授には、学問の自由として研究発表の自由があるし、
タモ神様とは立場が違う私立大学の教授なので、こういう判決なんだろうね。
最判平成19・7・13(判時1982・152)
<事案>
学校法人Yが経営する私立大学で比較政治論などを教えていたX教授が、
新聞のインタビューに答えて、
「戦争では当事国のどちらが悪いと決め付けられるものではない」
「県立人権センターの展示内容はほとんどが部落問題で占められ、残り2割は反日・自虐史観の展示」
などといった発言をし、それが記事となって公表された。
学校法人Yはこれを問題として、X教授を教授から解任し(後に弁護士から抗議を受けて撤回)、
戒告処分を行い、教授会も辞職すべきであるとの決議を行うなどした。
<訴訟経過>
X教授が、Yらを相手取り、戒告処分の無効確認や不法行為に基づく損害賠償の請求。
一審の津地方裁判所は請求を認容したが、二審の名古屋高裁は無効確認請求を棄却した。
X教授が上告。
<判旨>
破棄自判。X教授の請求認容。
本件発言はXの意見の表明に過ぎず、その趣旨内容から考えると、
「新聞紙に掲載されたからといって、Yの社会的評価の低下毀損を生じさせるものであるとは認めがたい。」
戒告処分は、客観的に合理的理由を欠き、懲戒権を濫用するものとして無効である。
タモ神様とは立場が違う私立大学の教授なので、こういう判決なんだろうね。








